治療方法・装置について
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タニ矯正歯科クリニックの
治療方法
患者さまとのコミュニケーションを重視し、じっくりとカウンセリングを行なっています。

当院では矯正治療に特化しており、すべて自費診療になります。
歯並びの乱れにはさまざまなタイプがあり、それぞれに適した矯正治療法が存在します。歯の傾きやズレ、噛み合わせの不正は患者さまごとに異なるため、個別に対応した治療計画が欠かせません。また、複数の症状が重なるケースも珍しくありません。
阿波座・本町のタニ矯正歯科では、矯正治療院特化して30年以上の診療経験を持つ院長が患者さまのご希望をしっかり伺ったうえで矯正装置をご提案し、ご納得いただいてから治療を開始しています。年齢を問わず幅広く対応し、かかりつけ医とも相談しながら治療を進めます。
使用可能な矯正装置

唇側ブラケット
以前から広く使われている矯正装置です。歯の表側(唇側)にブラケットを装着し、ワイヤーの力で歯を動かしていきます。従来から多くの患者さまに適用している、歴史のある基本的な矯正装置です。
ただ、材質が金属のものは、笑ったときなどに装置が少し見える場合があります。少しでも目立たないように希望される患者さまには、透明なクリアブラケットやホワイトワイヤーもご用意しています。
特徴
さまざまな改良が加えられ、口腔内に装着しても違和感が少なく、普通に日常生活が送れる装置です。矯正歯科の長い歴史の中で進歩してきた、本格矯正治療における中心的な装置です。
口を開けたときに装置が少し見えますが、金属ブラケットに比べると透明なクリアブラケットはあまり目立ちません。装着による違和感が少ないうえに発音障害もありません。
装着をし始めたころは、装置の厚みなどによって一時的に違和感などを覚えることがありますが、ほかの装置に比べると軽度だと考えられます。
このような方におすすめ
- 歯並びが大きくデコボコしている
- 歯が噛み合わずに大きく乱れている
- 目立つ装置が付いていても気にならない
- 装置を装着しても違和感を覚えない
- 取り外しできない装置の方が治療を続けられそうだ

マウスピース型矯正装置を用いた治療
患者さまご自身で取り付けができる、マウスピースのように取り扱う矯正装置です。透明な素材で作られており、装着をしたままお出かけしても気付かれにくくなります。お食事のときに外すことができ、普段どおり快適に食べられます。歯磨きのときも同様で、装置が邪魔になりません。
特徴
装置は薄く作られており、お口の中に装着をしても違和感が少なくなって快適にお使いいただけます。透明な装置となるのでお口を開けてもあまり目立たず、口元を気にせず普段どおりの生活を送れます。治療の進捗に合わせて装置を取り替え、一時的にお口の中で違和感を覚える場合があります。しかし、多くの場合は慣れてきて違和感が軽減されます。
このような方におすすめ
- 目立たない矯正装置を選びたい
- 食事や歯磨きを普段どおり行ないたい
- 通院回数をなるべく少なくしたい
- 矯正中の痛みが気になる
- 装置を自由に取り外せるほうがよい
- 金属アレルギーの心配がない装置を使いたい

部分矯正について
矯正歯科のなかには、一部の歯だけを動かす部分矯正という方法があります。そして、部分矯正を行なうための矯正装置もご用意しています。年齢が低い方や早期矯正治療(1期治療)を継続するのが難しい方、または気になるところだけ矯正したい方などに向いています。
検査を行なったうえで治療に対するご希望をお聞きし、X線検査などをして部分矯正が可能か判断します。矯正装置は患者さまの症状などによって、適したものをご用意します。
歯列全体を矯正するのに比べると治療期間は短縮されますが、お子さまの場合は顎の成長のコントロールや永久歯への生え変わりまでは追いません。主訴が改善されたところで、部分矯正は終了になります。ただし、治療途中、または終了したところで早期矯正治療へ移行することも可能です。
このような方におすすめ
- 前歯だけを矯正したい
- 矯正治療を短縮したい
- 治療にかかる費用を抑えたい
- 矯正した歯が後戻りしたので修復したい
- 結婚式を控えており、当日までに前歯だけを矯正したい
- 大切な面接で印象を良くしたい
- 人前で笑えるように自信をもちたい
- 大人だけれど矯正治療を受けたい
矯正治療にともなう
一般的なリスク・副作用
・機能性や審美性を重視するため、公的健康保険対象外の自費診療となり、保険診療よりも高額になります。
・最初は矯正装置による不快感、痛みなどがあります。数日から1~2週間で慣れることが多いです。
・治療期間は症例により異なりますが、成人矯正や永久歯がすべて生え揃っている場合は、一般的に1年半~3年を要します。小児矯正においては、混合歯列期(乳歯と永久歯が混在する時期)生え揃第1期治療で1~2年、永久歯がすべて生え揃ったあとに行なう第2期治療で1~2年半を要することがあります。
・歯の動き方には個人差があるため、治療期間が予想より長期化することがあります。
・装置や顎間ゴムの扱い方、定期的な通院など、矯正治療では患者さまのご協力がたいへん重要であり、それらが治療結果や治療期間に影響します。
・治療中は、装置がついているため歯が磨きにくくなります。虫歯や歯周病のリスクが高まるので、丁寧な歯磨きや定期メンテナンスの受診が大切です。また、歯が動くことで見えなかった虫歯が見えるようになることもあります。
・歯を動かすことにより歯根が吸収され、短くなることがあります。また、歯肉が痩せて下がることがあります。
・ごくまれに、歯が骨と癒着していて歯が動かないことがあります。
・ごくまれに、歯を動かすことで神経に障害を与え、神経が壊死することがあります。
・治療中に金属などのアレルギー症状が出ることがあります。
・治療中に、「顎関節で音が鳴る、顎が痛い、口をあけにくい」などの顎関節症状が出ることがあります。
・問題が生じた場合、当初の治療計画を変更することがあります。
・歯の形状の修正や、噛み合わせの微調整を行なうことがあります。
・矯正装置を誤飲する可能性があります。
・装置を外すときに、エナメル質に微小な亀裂が入る可能性や、補綴物(被せ物など)の一部が破損することがあります。
・装置を外したあと、保定装置を指示どおりに使用しないと後戻りが生じる可能性が高くなります。
・装置を外したあと、現在の噛み合わせに合わせて補綴物(被せ物など)の作製や虫歯治療などをやり直す可能性があります。
・顎の成長発育により、歯並びや噛み合わせが変化する可能性があります。
・治療後に、親知らずの影響で歯並びや噛み合わせが変化する可能性があります。
・加齢や歯周病などにより、歯並びや噛み合わせが変化することがあります。
・矯正治療は、一度始めると元の状態に戻すことが難しくなります。
部分矯正にともなう
一般的なリスク・副作用
・前歯6本だけを治す方法なので、噛み合わせは改善できません。噛み合わせの改善を希望される方は、全顎の矯正治療が必要となります。
・症状によっては、でこぼこの前歯がきれいに並ぶスペースを確保するため、歯と歯の間を削る必要があります。しかし、エナメル質(歯の表面)を0.3~0.8mmほど削る程度なので、歯への支障はほとんどありません。
・前歯だけの治療となり動きが限られているので、症状によっては希望どおりに仕上がらないことがあります。
マウスピース型矯正装置を用いた治療にともなう一般的なリスク・副作用
・正しい装着方法で1日20時間以上使用しないと、目標とする治療結果を得られないことがあるため、きちんとした自己管理が必要になります。
・ご自身で取り外せるため、紛失することがあります。
・症状によっては、マウスピース型矯正装置で治療できないことがあります。
・お口の中の状態によっては、治療計画どおりの結果が得られないことがあります。
・装着したまま糖分の入った飲料をとると、虫歯を発症しやすくなります。
・治療によって、まれに歯根吸収や歯肉退縮が起こることがあります。
・食いしばりの癖が強い方の場合、奥歯が噛まなくなることがあります。
・治療途中で、ワイヤーを使う治療への変更が必要になることがあります。
・お口の状態によっては、マウスピース型矯正装置に加え、補助矯正装置が必要になることがあります。
・治療完了後は後戻りを防ぐため、保定装置の装着が必要になります。
・薬機法(医薬品医療機器等法)においてまだ承認されていない医療機器です。日本では完成物薬機法対象外の装置であり、医薬品副作用被害救済措置の対象外となることがあります。
薬機法において承認されていない医療機器「マウスピース型矯正装置」について
◦未承認医療機器に該当
薬機法上の承認を得ていません(独立行政法人 医薬品医療機器総合機構ウェブサイトにて2025年1月6日最終確認)。
◦入手経路等
アライン・テクノロジー社(日本法人:インビザライン・ジャパン合同会社)より入手しています。
◦国内の承認医療機器等の有無
国内では、マウスピース型矯正装置と同様の性能を有した承認医療機器は存在しない可能性があります(独立行政法人 医薬品医療機器総合機構ウェブサイトにて2025年1月6日最終確認)。
◦諸外国における安全性等にかかわる情報
1998年にFDA(米国食品医薬品局)により医療機器として認証を受けていますが、情報が不足しているため、ここでは諸外国における安全性等にかかわる情報は明示できません。今後重大なリスク・副作用が報告される可能性があります。
◦医薬品副作用被害救済制度・生物由来製品感染等被害救済制度の救済対象外
国内で承認を受けて製造販売されている医薬品・医療機器(生物由来等製品である場合に限る)・再生医療等製品による副作用やウイルス等による感染被害で、万が一健康被害があったとき、「医薬品副作用被害救済制度」「生物由来製品感染等被害救済制度」などの公的な救済制度が適用されますが、未承認医薬品・医療機器・再生医療等製品の使用は救済の対象にはなりません。また、承認を受けて製造販売されている医薬品・医療機器・再生医療等製品であっても、原則として決められた効能・効果、用法・用量および使用上の注意に従って使用されていない場合は、救済の対象にはなりません。
日本では、完成物薬機法対象外の矯正装置であり、医薬品副作用被害救済制度の対象外となります。
※当該未承認医薬品・医療機器を用いた治療の広告に対する注意事項の情報の正確性について、本ウェブサイトの関係者は一切責任を負いません。